


ひとつでも当てはまったら
まずは弁護士にご相談ください

-
相続を円滑に進めるために兄弟姉妹や親族との対立を避けたい
-
現金、不動産など相続財産を把握できていない
-
被相続人の事業や介護への貢献を考慮して相続したい
-
相続人が多くて、話し合いが難しい状況である
相続財産の中に借金がある
-
偏った内容の遺言書が存在する
-
遺産分割の割合でもめている
-
遺言書により遺留分を侵害されている
-
相続人の中に未成年や法的後見人が必要な人がいる
-
都内なので不動産価値がある程度あるが、相続財産が不動産以外にない
-
美術品や貴重品など評価がわかりにくい財産がある

その他

相続に関する様々な問題に精通した
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相続トラブルは 富裕層だけの問題 と思いこんでいませんか?
相続問題は
「争続」
と呼ばれるほど、
もめやすい問題
です。



日常の中で、相続について考える機会はなかなかないと思います。
しかし、平凡で一般的な多くのご家庭で、相続問題に直面しているのです。
相続は誰にでもある、他人事ではない大きな問題となりえます。
実際のデータを見てみましょう。
家庭裁判所において、遺産分割の調停手続きが行われます。
遺族同士が遺産の分配について合意できない場合、調停が必要となります。

興味深いことに、
調停のケースのうち約7割は遺産総額が5,000万円以下であり、そのうち約3割は1,000万円以下のケース
です。
これは、相続問題が高額な財産だけの問題でなく、
一般的な家庭でも頻繁に発生していることを示しています。
遺産分割協議が成立した後
相続人全員の合意なしに変更することは難しい
のが現実です
後悔しないために

相続に特化した弁護士に是非ご相談ください


遺産額が少ない場合でも
相続トラブルになる事例


CASE 01

長男や長女であることを理由に相続分を主張してくる場合
一部の家庭では、古い伝統的な価値観が残っており、長男や長女が他の兄弟よりも多く相続すべきだと主張することがあります。この主張に反発する兄弟姉妹間の対立がトラブルの原因となります。

CASE 02

被相続人の財産を使い込んだ
相続人がいる
相続人の一人が生前に財産を使い込んでいた場合、他の相続人はそれに不満を抱くことがあります。特に現金の浪費や大きな買い物に対する反発が争いを引き起こす原因となります。

CASE 03

遺産のほとんどが実家
(不動産)の場合
実家に住み続けたい兄弟姉妹と売却して分配を主張する兄弟姉妹で対立することがあります。不動産は簡単に分割できないため、他の遺産がないことでトラブルの原因となります。

CASE 04

介護に対する寄与分の問題
寄与分とは一部の相続人が被相続人を献身的に介護してきたことなどに基づいて、認められた分だけ多くの相続ができる制度です。認められることのハードルが高く、他の相続人との対立が生じ、裁判に発展する可能性があります。

CASE 05

生前贈与があったことによる
問題
被相続人が生前に特定の相続人に不公平な贈与を行った場合、他の相続人がこれに不満を抱き、相続財産の分配について争いが発生することがあります。

CASE 06

遺言書が本物かどうか疑われる場合
遺言書が本物かどうかに疑われてしまった場合、相続人間での証明が難しくなります。遺言書の内容が争点となり、長期化したり、複雑な裁判に発展したりすることがあります。
このように相続の問題は、
非常に身近で、複雑なことが多くあります。
さらに、一般的な地裁事件と比較して、家裁事件では紛争や対立がより
頻繁に発生する傾向があり、
その中でも
遺産分割のケースは長引きがちです。
問題が長期化すると、関係が悪化し、精神的な負担も大きくなります。



これらの事例は他人ごとではなく、多くの家庭で発生していて、 あなたにも起こりえる実際のお話なのです。
弁護士に相続についての相談が多い
2つのタイミング


TIMING 01
遺言があり、遺言を執行した時

たとえ遺言が存在していたとしても、相続に関して争いが一切ないとは言えません。
これは遺留分という権利が関係しています。
遺言書において全ての遺産を特定の相続人に譲る旨の記載があっても、
相続分の半分にあたる金額を請求することができるためです。


遺留分の請求には時効があるため、
遺留分請求権を有する人が相続の開始や遺贈の侵害事実を知った日から
1年以内に請求しなければなりません。
もし相続の開始時期を知らなかった場合でも、
相続の開始から10年を経過すると、遺留分請求の権利は時効により消滅します。

TIMING 02
亡くなった後の遺産分割の時


多くの場合、遺言書が存在しないか、遺言書の内容が不明確であるため、
遺産をどのように分配すべきかが大きな問題です。
結果、遺産分割に関する意見の不一致が家族内で争いの原因となります。
預貯金のような金銭的な資産の場合、
遺族の人数に応じて均等に分けることが比較的簡単です。
しかし、不動産が存在する場合、その評価や居住状況、相続人の希望など
多くの要因を考慮しながら交渉を進める必要があります。
このような複雑さが家族間でのトラブルを引き起こすことになります。


相続問題を自分たちで解決しようとすると
問題は長引くだけ…
自分たちには無関係と思っていても、ある日突然家を売りに出さなくてはいけなくなったなど生活に大きな影響を及ぼす状況に陥った場合には、生活を守るためにも避けて通れないこともあります。
また、同居している被相続人の財産の使用についての細かいトラブルが生じることがあり、その結果、争いが長引くことがあります。
相続問題では、小さな問題が複雑な争いに発展し、解決が難しくなることがあるため、
適切なアドバイスを受けることが必要です。

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遺産分割協議の流れ



01
相続の発生
被相続人が亡くなった瞬間から「相続」は始まります。遺言書が存在する場合、その有無を確認し、遺言書がある場合は家庭裁判所で検認手続きが必要です。
遺産の内容を調査することは自分で行うこともできますが、後で新たな遺産が見つかった際は再度分割協議をしなくてはいけません。
遺産分割協議を効率的に進めるためには、
故人の財産を正確に把握することが極めて重要です。そのため、
弁護士の専門知識とアドバイスを受けることをお勧めいたします。
02
相続人・相続財産の調査
相続人全員でどの財産を誰が相続するのかを話し合うことを遺産分割協議といいます。法定相続人となる人全員が揃わない状態で協議をしても、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
誰と協議をおこなう必要があるのか、まずは誰が相続人にあたるのかを確定させないといけません。調査の結果意外なところから相続人が現れる可能性もあります。
相続人が確定し、遺産分割協議を進めるために、どのような財産が存在し、その価値はどれくらいなのかを正確に把握する必要があります。財産には
借金などマイナスの財産も対象となるため、正確な調査が不可欠です。
03
遺産分割交渉・遺産分割協議書の作成
遺産分割協議に期限はありませんが、相続税の申告が必要な場合、10か月以内に遺産分割協議が成立しないと、税金の控除を受けられなくなる可能性があるため、注意が必要です。
弁護士なら、
ケースに応じた適切な分割方法を提案のうえで、円滑に協議を進めてくれるので弁護士に依頼することがお勧めです。
04
遺産分割調停・審判
話し合いの結果、交渉がまとまらず合意に達しない場合、これまでの対話や提出された資料、当事者の意向などをもとに、遺産分割の方法を裁判所が判断します。
通常、遺産分割においては主張を裏付けるための証拠資料の収集や裁判手続きには時間がかかるので、
精神的な負担や時間的な負担を軽減させるためにも法律の専門家に相談することを強くおすすめいたします。
弁護士は的確なアドバイスと共に、遺産分割をスムーズに進めてくれます。



遺言書の有効性と
遺留分に関する問題

遺言書に関連したトラブルの中で、 遺言書の有効性が問題になることがあります。
たとえば、
兄が父の遺言書を持ち出してきたが、その内容が不公平であるか信用できない。さらに、父と兄は仲が悪かったため、遺言書が本当に父の意思に基づくものかが疑わしい。


父の手書きの遺言書が見つかったが、その作成から30年以上が経過し、日付が記載されていない。このような遺言書でも有効かどうか。
など。
有効な遺言書が存在したとしても、特定の相続人には
「遺留分」と呼ばれる法律により“最低限の相続分が保護“されています。
この遺留分に関連して、問題が発生することがあります。
たとえば、
遺言書の内容が、全財産を長男に相続させるものであるため、
他の相続人が不満を抱く。


遺留分侵害額請求を行ったが、
相手方から「時効だ」と主張された。
など。

遺言書が有効であっても、遺留分に関する問題が発生する可能性があり、遺留分侵害額請求には時効があります。
時効は
「遺贈を知った日から1年以内に行使しない場合」と
「相続が開始されてから10年を経過した場合」に遺留分侵害額請求権が消滅するというルールが適用されます。したがって、
早めに弁護士と相談することをお勧めいたします。
このような場合は
相続放棄も検討を

財産よりも
借金の方が多い場合

家業を特定の相続人に
引き継がせたい場合

他の相続人と
かかわりたくない場合

被相続人が相続財産を使っても返済しきれない借金を残している場合、相続人はその借金だけを相続することになります。明らかに財産よりも借金が多い場合には、相続放棄を検討することも必要です。
被相続人が事業を経営していた場合、複数の相続人が事業にかかわる財産を相続すると、意思決定が円滑に行えなくなり、事業に支障が生じることがあります。このような状況を回避するために、経営者が亡くなった後、事業の承継者以外の相続人が相続放棄を選択する方法のひとつですが、複雑な問題であるため、一度弁護士にご相談ください。
また、相続を受けなくても、分割協議のために他の相続人と協力しなければならない場合もあります。関係が疎遠であり、関与を望まない場合にも、相続放棄が一つの選択肢となるでしょう。

相続問題は複雑であるため、自分たちで解決しようとすると 親族間であることからも感情的にもなりがちです。 感情的になることで、争いが激化し、 親族間の関係が悪化してしまったというケースは数え切れません。
弁護士は他の専門家と異なり、ご依頼者様の代わりに話し合いや交渉を進める「代理人」としての役割を果たすことができます。そのため、ご自身で直接相手と交渉する必要もありません。また、 弁護士は法律の専門家であり、法的知識と経験からアドバイスを提供し、ご依頼者様に有利な解決策を見つける手助けを行うことが可能です。
弁護士は法律の専門家となりますので、
遺産相続に関するほぼ全てのことを
相談することができます。

具体的には以下のようなことが相談可能です。
- 遺言書の作成と種類のアドバイス
- 相続人の調査と特定
- 成年後見、任意後見などの生前の財産管理
- 相続放棄や限定承認手続き支援
- 遺産分割協議中の対立解決
- 遺産分割調停の申し立てと代理
- 遺留分侵害額の請求
- 財産の管理や保全に関する助言
- 遺言書の検証と正当性の確認
- 相続財産の調査と評価
- 家族信託の設立と管理
- 遺産分割協議の進行方法の提案
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割審判の代理
- 相続人間の紛争や争いの解決策の提案
- 相続税に関する提案
ほぼ全ての相続関連業務を
対応できるからこそ
弁護士に一任することを
お勧めします。
異なる専門家が関与することで意見の相違などにより、
解決に時間がかかってしまったなんてことがなくなりますので、
一度弁護士に相談してみましょう。

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選ばれる理由






弁護士のご挨拶

こんにちは、
弁護士の八木田 大将(やぎた
だいすけ)です。
相続の問題に関して、私はご依頼者との
信頼関係を築くことが不可欠だと考えています。
家庭ごとに異なるケースが存在するため、
問題の解決には色々なお話をお伺いし、最良の解決策を見つけることが大切です。
なぜなら、相続問題は他の法的問題とは大きく異なり、法律のみで解決できるものではなく、過去の家族関係、相続人の希望、被相続人の意向なども考慮に入れる必要があるからで、総合的な判断がなければ真の解決には至りません。
ご依頼者様の満足いく相続を実現するために、
私はご依頼者様の希望をしっかりと伺った上で、蓄積した経験と知識を集結し全力でサポートさせて頂きます。
さらに、相続問題に伴う精神的な負担を軽減するため、
分かりやすいご説明と早期解決を心がけています。
まずはお話をお伺いできればと思いますので、お気軽にご相談ください。
弁護士八木田 大将
弁護士による対処事例


対処例01
遺言書が残されていたが、相続遺産が明らかに少ない可能性があったため、相続財産の価値を適正に評価してもらい遺留分を求めた事例

ご相談事例
父親が亡くなり、遺言書によれば、依頼者は現金500万円だけを相続するとの内容が書かれており、明らかに少ないと、兄弟たちとの資産の分配についての相談が寄せられました。
しかし兄弟は、賃貸用の不動産をいくつか持っているが、これらの不動産のリフォームなどによる数千万円の負債があり、資産価値がほとんどないと主張しています。この主張に対して、どのような対応ができるかとのご依頼。
弁護士による対処と結果事例
依頼者のご希望は相続財産を適正な分配で、できるだけ現金で受け取りたいというもので、尚且つできるだけ早い解決をということでした。
そのため、最初に遺留分減殺請求(現在は遺留分侵害額請求と呼ばれています)の書面を兄弟に送り、遺言書と被相続人に対する固定資産税納付書の開示を要求し、相続財産としての不動産の詳細を明らかにしました。
次に、他の相続人が主張した債務の内容を金融機関に確認し、被相続人名義の口座の取引履歴から賃料収入を特定し、不動産の実際の価値を計算。これらのステップを経て、相続が発生した時点での債務と賃料収入を考慮し、依頼者が受け取るべき遺留分の金額を計算し、最終的には依頼者は約3,600万円を受け取ることで合意に達しました。
判例に従い、喪主が通常負担する被相続人の葬儀費用の一部を依頼者が負担することなど、相手方にも譲歩が必要でしたが、その代わりに依頼者はすべて現金で受け取ることができ、依頼からわずか3か月で合意が成立したため、大変満足いただく結果となりました。






対処例02

同居介護の実績を
法定相続分を上回る遺産取得に
反映させた成功事例
ご相談事例
母親と同居していた娘さんからのご相談です。母親が亡くなった後、兄弟が均等な遺産分割を要求し、弁護士をたてましたが、自分は母親と同居して、認知症の介護をしていました。さらには要介護認定のために異議申し立てを行い、その結果、母親に要介護認定が下り、母親の財産の流出を防いだこともあり、寄与分の認定を求めたいということでした。
弁護士による対処と結果事例
話し合いでは合意に達せず、調停を行うことになりました。調停の過程で、母親の介護状況を具体的に明示し、異議申し立てによる要介護認定の事実と、要介護認定の有無が被相続人の負担にどのように影響したかを証明。さらに、調停開始後、兄弟も母親のために多くの負担をしたと主張してきましたが、当事務所が金融機関から書類を入手するなどして、兄弟の主張が事実でないことを明らかにしました。
結果として、寄与分が認められ、依頼者は提案した寄与分の金額の90%以上を受け取り、ご納得いただきました。






対処例03
生前に被相続人の口座から多額の引き出しが
あった、不動産賃料と不動産価値に関する争いが生じた事例

ご相談事例
母親が亡くなり(父親は既に他界)、3人の子供が相続。兄から、「母親の銀行口座から100万円」と、複数の賃貸不動産の価値を2億円として、「依頼者には5,000万円を支払い、不動産そのものは兄と姉が相続する」と提案がされました。兄は母親と同居していたこともあり、差をつけたようだが、妥当性を確認したいとの相談でした。
弁護士による対処と結果事例
預金額が不動産賃料に対して明らかに不足していたことから、生前に引き出しを行った可能性があると考え、被相続人の口座履歴を取得。その結果、使途が明らかなものを除いても過去10年間に1億円近い引き出し記録があることが判明しました。同時に、不動産の賃料収入が明らかになり、兄の提案する土地の評価が不当に低いことも確認できました。
その後、相手方と直接対話し、主張を確認しましたが、法的には認められない主張を繰り返したため、調停へ。調停の際、相手方には代理人弁護士が立ち会い、直接対話の際とは異なる主張をしていましたが、当事務所が録音を保持していたため、その主張が虚偽であることが示されました。
不動産の評価に関しても、不動産鑑定士に賃料収入を考慮に入れた評価を依頼し、相手方の主張よりもはるかに高い評価を裏付けることもできました。 依頼者は現金での受け取りを望んでおりましたが、最終的に約1億2,000万円を取得し、「弁護士に相談しなければ、出勤記録と不動産評価についての情報が得られず、結果は全く違ったことになっていた」と喜んで頂けました。






対処例04

弟から高額の遺留分減殺請求を受けたが、
多額の生前贈与の証拠を提出して
大幅な減額に成功した事例
ご相談事例
父親が亡くなり(母親は先立って他界)、公正証書遺言により、依頼者が遺産の全てを相続しました。その後、弟から「父から2,000万円以上の贈与を受けていた」と主張され、遺留分減殺請求が提起されました。父親は生前、依頼者夫妻に世話をされており、確かに贈与を行った事実がありました。しかし、弟は依頼者夫妻が知らない被相続人名義の口座からの出金を取り上げ、それも依頼者に対する贈与と主張。依頼者はこの主張に疑念を抱き、裁判で争うことを決めました。
弁護士による対処と結果事例
依頼者からの話によれば、遺言書作成時、父親(被相続人)は「相手方には充分な贈与を行ったので、残りは依頼者に譲りたい」と述べていたとのことでした。また、相手方が依頼者夫婦の知らない口座の存在を知っていた事実、収入に見合わない弟の高級車などから、相手方が生前贈与を受けた可能性を疑いました。
そこで、被相続人名義の口座を10以上調査し、出金の記録と支店を明らかにし、出金伝票の控えを取得。その結果、大部分の出金が相手方の自宅近くの支店で行われ、出金伝票には相手方の筆跡が確認でき、相手方が父親の代わりに銀行に赴いて出金したことが明らかになりました。
それに対して、相手方は内装業を営んでおり、出金は父親からの依頼で家のリフォームを行った代金であると主張し、契約書のコピーを提出しました(原本は紛失したと主張)。しかし、契約書が複写式であり、コピーが存在する必要性がないこと、原本が不在であること、そして契約書が特養に入る予定の時期に関連していたことなど、不自然な点が多かったため、弟の主張を反証しました。
結果として、弟の主張が認められる遺留分が大幅に減少し、依頼者は満足のいく結果となりました。





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弁護士費用のご案内

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相談料
初回無料
2回目以降
5,500円/30分
※ただし、ご相談の結果委任された場合、その日の相談料は頂きません。
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着手金
300,000円~
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報酬金
経済的利益が300万円までの場合
16%
300万円をこえて
3000万円までの場合10%+
18万円
3000万円をこえる場合
8%+
78万円
※争いが無い場合には、経済的利益を3分の1として算定
-
日当
10,000円~50,000円
/1日1回あたり -
実費
ご依頼者様負担
(実費以外は、いずれも消費税が別途かかります)
ご相談の流れ

Step
01
初回無料相談
初回相談では、お困りの事案を詳しくお聞かせいただき、具体的な状況を把握します。弁護士に依頼が適切かどうか、そして弁護士が提供できるサポートの範囲について、丁寧に説明いたします。

Step
02
ご依頼とご契約
法律相談の結果、弁護士に依頼しようと決めて頂いた場合、委任契約を締結し、問題解決に向けて動き始めます。委任契約を結ぶ際に、弁護士費用について詳細な説明をいたします。ご不明点があれば、お気軽にご質問ください。

Step
03
解決へ向けて
相続問題は個別の状況に依存するため、進捗状況については都度ご報告し、ご依頼者様と協力して解決の方針を決めていきます。最終的に、依頼者にとって最善の結果を得られるよう全力を尽くします。

よくある質問

Q.
被相続人に多額の借金があった場合、相続人は借金を相続しなくてはいけないのでしょうか?
A.
相続は被相続人のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も引き継がれます。マイナスの財産が多く相続負担が大きい場合、相続放棄を選択することで、返済する必要がなくなりますが、この手続きには家庭裁判所への申し立てが必要となります。
また、相続放棄を選ぶと、プラスの財産も相続権も放棄することになるため、良く検討が必要です。
Q.
相続人や相続財産が分からない場合も相談は可能ですか?
A.
相続人や相続財産が分からないという方からのご相談も多数受けておりますので、ご安心ください。
ご相談の時にまずは分かる範囲でお話を伺い、ご依頼いただきましたら当事務所側で相続人・相続財産の調査をしていきます。
Q.
遺留分侵害額請求の内容証明が届いた時はどのようにしたら良いですか?
A.
最初にどのような遺留分割合に基づいて請求しているかを確認してください。遺留分は、相続人に与えられた、相続の最低限を取得保証する権利なので、拒否することはできません。遺留分の正確な評価や相続の経緯に関する証拠を収集することで、遺留分として支払う額を減らせる場合がございます。
Q.
被相続人と同居していた兄夫婦が被相続人の口座からかなりの額を引き出して使っていました。
A.
被相続人と同居していた相続人が被相続人の預貯金を引き出し受け取る場合、通常は贈与とみなされることが多いですが、生活費の一部としての引き出しである場合や被相続人の意思に基づく引き出しの場合、使い込みとはみなされないこともあります。
しかし、高額な引き出し、頻繁な引き出し、被相続人の意思とは無関係な引き出しなど、使い込みが疑われる状況がある場合、これらの疑念が正当化されるかどうかの判断は容易ではありません。そのため、使い込みが疑われる場合、弁護士に相談することをお勧めします。
Q.
親族で争うことはしたくありませんが、裁判をする必要はありますか?
A.
弁護士に相談をすることは裁判が前提ではありません。
ご依頼者様のご希望に沿って、適切な解決方法をご提案し、交渉を進めていくことも可能です。
Q.
遺言書があるのかわからないのですが探してもらうことは可能ですか?
A.
公正証書遺言の場合であれば、原則として昭和64年1月1日以降に作成されたものについては日本公証人連合会でデータベース化されているため、最寄りの公証役場に問い合わせてみることをおすすめいたします。なお、自筆証書遺言には遺言書保管制度がありますが、秘密証書遺言についてはその保管場所制度はありません。
事務所紹介

事務所名 | こじか総合法律事務所 |
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代表弁護士 |
八木田大将 (第一東京弁護士会所属 登録番号49533) |
TEL | 0120-724-002 |
FAX | 03-6715-8986 |
info@kojika-law.jp | |
事務所所在地 |
〒105-0012 東京都港区芝大門 1丁目7-4 パークサイド芝大門405 |